「民法第840条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[未成年後見人]]の選任)
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==解説==
:未成年後見人は、家庭に第三者が入ることを避ける法意から、親権者の意思を最重要視するため、最後に親権を行う者の遺言による指定があればそれが優先される([[民法第839条|第839条]])が、指定がない場合は、一定の請求権者の請求を契機として(職権により選任を審判できない)、[[家庭裁判所]]が選任する。
;請求権者
#未成年者本人
#未成年者の親族
#*父母が親権を制限されていた場合であっても、未成年者の福祉の観点から選任請求は可能。
#利害関係人
#*未成年被後見人が相続した財産の債権者等
#*児童相談所長([[児童福祉法第33条の8]])
 
==参照条文==