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「民法第818条」の版間の差分
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2022年12月15日 (木) 02:51時点における版
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→参照条文
17 行
*[[民法第834条]](親権の喪失の宣告)
*[[民法第838条]](後見の開始)
*[[児童福祉法第33条の8]]
*:児童相談所長が、未成年後見人選任の請求をした場合、親権を行う者又は未成年後見人が選任されるまでの間、当該児童相談所長は親権を行う。
==判例==