「民事訴訟法第231条」の版間の差分

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(文書に準ずる物件への準用)
;第231条
: [[コンメンタール民事訴訟法#2-4-5|この節]]の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
 
==解説==