「民法第755条」の版間の差分

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本条から[[民法第762条|第762条]]までにおいて、婚姻による夫婦の財産関係について規律する。
 
<span id="夫婦財産"></span>比較法的には、婚姻関係が成立すると、夫婦の財産が原則として共有となる「夫婦共有制」や、明治民法のように原則として夫のみに帰属する制度([[民法第798条#参考|明治民法第798条]]から[[民法第807条#参考|第807条]]まで、特に[[民法第801条#参考|第801条]]参照)などがあるが、現代民法は、[[日本国憲法第13条|憲法第13条]]及び[[日本国憲法第24条|第24条]]第2項に基づき、夫婦各々に財産が属し、婚姻費用を各々で分担するという'''別産・別管理制'''が採用されている('''法定財産制度''' [[民法第762条|第762条]])。
 
夫婦間において、婚姻費用の負担の取り扱いについて、婚姻の届出前の契約により法定財産制度を適用しないことも可能であり、これは「[[夫婦財産契約]]」と呼ばれ、明治民法にも存在する規定([[民法第793条#参考|旧・第793条]])であるが、日本の婚姻慣習において馴染みがない制度であり、また、対抗要件を得るのに登記が必要であり、変更も許されないなど柔軟性に欠けることもあって締結される実例はきわめて少ない。
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{{stub|law}}
[[category:民法|755]]