「民事訴訟法第137条」の版間の差分
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4 行
(裁判長の訴状審査権)
;第137条
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# 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
# 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
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(裁判長の訴状審査権)
;第137条
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# 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
# 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
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