「民事訴訟法第137条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
4 行
(裁判長の訴状審査権)
;第137条
# [[訴状]]が[[民事訴訟法第133条|第133条]]第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
# 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
# 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。