「民事訴訟法第405条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (担保の提供) ;第405条 # この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 # 第76条第77条、…」
 
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(担保の提供)
;第405条
# [[コンメンタール民事訴訟法#8|この編]]の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
# [[民事訴訟法第76条|第76条]]、[[民事訴訟法第77条|第77条]]、[[民事訴訟法第79条|第79条]]及び[[民事訴訟法第80条|第80条]]の規定は、前項の担保について準用する。