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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第705条]]
 
==条文==
([[w:債務|債務]]の不存在を知ってした弁済)
 
第705条
:債務の弁済として給付をした者は、'''その時において債務の存在しないことを知っていたときは'''、その給付したものの返還を請求することができない。
 
==解説==
債務が存在しない場合、その債務の弁済の対象として給付されたものを受領する資格はないため、それは不当利得となるので、一般原則に従い給付者は返還請求権を有するのが原則であるが、その弁済者が債務の不存在を知っていた場合は、公平の観点から返還請求権を有しないことを規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第703条]]
*[[民法第706条]]
*[[民法第707条]]
 
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