「民事訴訟法第20条」の版間の差分

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[[コンメンタール民事訴訟法#1-2|第2章 裁判所]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-2-2|第2節 管轄]]
|[[民事訴訟法第19条|第19条]]<br>(必要的移送)
|[[民事訴訟法第20条の2|第20条の2]]<br>(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
}}