「民事訴訟法第51条」の版間の差分

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(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
;第51条
: [[民事訴訟法第47条|第47条]]から[[民事訴訟法第49条|第49条]]まで【[[民事訴訟法第47条|第47条]]、[[民事訴訟法第48条|第48条]]、[[民事訴訟法第49条|第49条]]】の規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
 
==解説==
16 行
[[コンメンタール民事訴訟法#1-7|第3章 当事者]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-3-3|第3節 訴訟参加]]
|[[民事訴訟法第50条|第50条]]<br>(義務承継人の訴訟引受け)
|[[民事訴訟法第52条|第52条]]<br>(共同訴訟参加)
}}