「民事訴訟法第56条」の版間の差分

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[[コンメンタール民事訴訟法#1-3|第3章 当事者]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-3-4|第4節 訴訟代理人及び補佐人]]
|[[民事訴訟法第55条|第55条]]<br>(訴訟代理権の範囲)
|[[民事訴訟法第57条|第57条]]<br>(当事者による更正)
}}