「民事訴訟法第74条」の版間の差分

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;第74条
# [[民事訴訟法第71条|第71条]]第1項、[[民事訴訟法第72条|第72条]]又は[[民事訴訟法第73条|前条]]第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
# [[民事訴訟法第71条|第71条]]第3項から第5項まで及び第7項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
# 第1項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#1-4|第4章 訴訟費用]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-4-1|第1節 訴訟費用の負担]]
|[[民事訴訟法第73条|第73条]]<br>(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
|[[民事訴訟法第75条|第75条]]<br>(担保提供命令)
}}