「民事訴訟法第84条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (救助の決定の取消し) ;第84条   : 訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決…」
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#1-4|第4章 訴訟費用]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-4-3|第3節 訴訟上の救助]]
|[[民事訴訟法第83条|第83条]]<br>(救助の効力等)
|[[民事訴訟法第85条|第85条]]<br>(猶予された費用等の取立方法)
}}