「民事訴訟法第92条の4」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (専門委員の関与の決定の取消し) ;第92条の4 : 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |コ…」
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-2|第2節 専門委員等]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-2-1|第1款 専門委員]]
|[[民事訴訟法第92条の3|第92条の3]]<br>(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
|[[民事訴訟法第92条の5|第92条の5]]<br>(専門委員の指定及び任免等)
}}