「民事訴訟法第92条の6」の版間の差分

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(専門委員の除斥及び忌避)
;第92条の6
# [[民事訴訟法第23条|第23条]]から[[民事訴訟法第25条|第25条]]まで([[民事訴訟法第25条|同条]]第2項を除く。)【[[民事訴訟法第23条|第23条]]、[[民事訴訟法第24条|第24条]]、[[民事訴訟法第25条|第25条]]】の規定は、専門委員について準用する。
# 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
 
18 行
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-2|第2節 専門委員等]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-2-1|第1款 専門委員]]
|[[民事訴訟法第92条の5|第92条の5]]<br>(専門委員の指定及び任免等)
|[[民事訴訟法第92条の7|第92条の7]]<br>(受命裁判官等の権限)
}}