「民事訴訟法第99条」の版間の差分
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (送達実施機関) ;第99条 # 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 # 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |民事訴訟法 |コンメンタール民事訴訟法#1|…」 |
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[[コンメンタール民事訴訟法#1-5|第5章 訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-4|第4節 送達]]
|[[民事訴訟法第98条|第98条]]<br>(職権送達の原則等)
|[[民事訴訟法第100条|第100条]]<br>(裁判所書記官による送達)
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