「民事訴訟法第108条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (外国における送達) ;第108条 : 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |民事訴訟法 |第1編 総則<br> …」
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#1-5|第5章 訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-4|第4節 送達]]
|[[民事訴訟法第107条|第107条]]<br>(書留郵便等に付する送達)
|[[民事訴訟法第109条|第109条]]<br>(送達報告書)
}}