「民事訴訟法第170条」の版間の差分

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# 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
# 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
# [[民事訴訟法第148条|第148条]]から[[民事訴訟法第151条|第151条]]まで【[[民事訴訟法第148条|第148条]][[民事訴訟法第149条|第149条]]、[[民事訴訟法第150条|第150条]]、[[民事訴訟法第151条|第151条]]】、[[民事訴訟法第152条|第152条]]第1項、[[民事訴訟法第153条|第153条]]から[[民事訴訟法第159条|第159条]]まで【[[民事訴訟法第153条|第153条]][[民事訴訟法第154条|第154条]][[民事訴訟法第155条|第155条]][[民事訴訟法第156条|第156条]][[民事訴訟法第157条|第157条]][[民事訴訟法第158条|第158条]][[民事訴訟法第159条|第159条]]】、[[民事訴訟法第162条|第162条]]、[[民事訴訟法第165条|第165条]]及び[[民事訴訟法第166条|第166条]]の規定は、弁論準備手続について準用する。
 
==解説==