「民事訴訟法第187条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (参考人等の審尋) ;第187条 # 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。 # 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期…」
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#2-4|第4章 証拠]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-4-1|第1節 総則]]
|[[民事訴訟法第186条|第186条]]<br>(調査の嘱託)
|[[民事訴訟法第188条|第188条]]<br>(疎明)
}}