「憲法概論」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
従順な国民や憲法擁護派 |
Londonbashi (トーク | 投稿記録) 2006年9月4日 (月) 23:27までrv(ノートで合意ができたようなので) |
||
10 行
憲法は、現代日本では英語の“Constitution”の訳語とされている。“'''constitution'''”とは、辞書を繰ると「構成、構造、組織」とあるのが普通だ。「体質、体格、気質」というのもある。そして法や政治の文脈で使われると「国制、憲法」ということになる。<br>
'''国制'''、とは聞き慣れない方も多いだろうが要するに「国の制度」である。法学、政治学の世界では細かい制度はあまり考慮せず、国の姿を大きく規定するような制度のみを「国制」として考えている。だがその境界線は、どこにあるのだろう。ハッキリとした答はない。だから国制として考える範囲は、国によっても、論者によってもいろいろである。だがまあ、国の構造として例えば自動車の左側通行などはあまり大きな意味はなさそうだ。日本の場合、自動車など殆ど無かった時代に人と車を単純に左右に分ける、という発想で成立しただけらしい。だから国制を考える際に、いちいち道路交通の諸制度は論じないのである。<br>
18 行
ところで、「'''憲法'''」という日本語の漢字2文字の概念だが、法学、政治学の世界ではこのような「'''国制'''」という意義でも使われるのである。これを「'''実質的意味における憲法'''」という。およそ国たるもの、政治のやり方は何らかであれ存在する以上、この「実質的意味における憲法」が無い国、というものは想定できない。たとえ武力クーデターで成立した独裁者の王国であれ、「その誰それという独裁者が発する命令が全てである。ただしそれ以外は従前のままの政治生活がなされる」という程度の「憲法」は存在する、と言える。はっきり言って政治体制とか政治制度、と呼んでも良い。なお、このことについてフランス革命中に国民議会が制定した人権宣言([[w:人間と市民の権利の宣言|人間と市民の権利の宣言]])で、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、およそ憲法をもつものではない」と述べられていることとの関係は、次節を見られたい。
===憲法の分類基準あれこれ===
|