「民事訴訟法第240条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (期日の呼出し) ;第240条 : 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |民事訴訟法 |第2編 第一審の訴訟手続<br> […」
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#2-4|第4章 証拠]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-4-7|第7節 証拠保全]]
|[[民事訴訟法第239条|第239条]]<br>(受命裁判官による証拠調べ)
|[[民事訴訟法第241条|第241条]]<br>(証拠保全の費用)
}}