ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民事訴訟法第267条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年1月18日 (火) 03:47時点における版
編集
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
← 古い編集
2023年1月2日 (月) 23:19時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
→参照条文
次の差分 →
15 行
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-6|第6章 裁判によらない訴訟の完結]]<br>
|[[民事訴訟法
第266条|
第266条]]<br>(請求の放棄又は認諾)
|[[民事訴訟法
第268条|
第268条]]<br>(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
}}