「民事訴訟法第269条の2」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法民事訴訟法 ==条文== (特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成) ;第269条の2 # 第6条第1項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、民事訴訟法第20条の2|第20…」
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-7|第7章 大規模訴訟等に関する特則 ]]<br>
|[[民事訴訟法第269条|第269条]]<br>(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
|[[民事訴訟法第270条|第270条]]<br>(手続の特色)
}}