「民事訴訟法第329条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) ;第329条 # 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 # 抗告は、…」
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#3-3|第3章 抗告]]<br>
|[[民事訴訟法第328条|第328条]]<br>(抗告をすることができる裁判)
|[[民事訴訟法第330条|第330条]]<br>(再抗告)
}}