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「民事訴訟法第393条」の版間の差分
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2022年5月18日 (水) 12:18時点における版
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2023年1月3日 (火) 00:53時点における最新版
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→参照条文
16 行
|[[コンメンタール民事訴訟法#7|第7編 督促手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#7-1|第1章 総則]]<br>
|[[民事訴訟法
第392条|
第392条]]<br>(期間の徒過による支払督促の失効)
|[[民事訴訟法
第394条|
第394条]]<br>(督促異議の却下)
}}