ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民事訴訟法第397条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年5月18日 (水) 12:21時点における版
編集
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
← 古い編集
2023年1月3日 (火) 00:54時点における最新版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
→参照条文
13 行
|[[コンメンタール民事訴訟法#7|第7編 督促手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#7-2|第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則]]
|[[民事訴訟法
第396条|
第396条]]<br>(支払督促の効力)
|[[民事訴訟法
第398条|
第398条]]<br>
}}
{{stub}}