「民事訴訟法第398条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== ;第398条 # 第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時…」
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法#7|第7編 督促手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#7-2|第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則]]
|[[民事訴訟法第397条|第397条]]<br>(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
|[[民事訴訟法第399条|第399条]]<br>(電子情報処理組織による処分の告知)
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