「民事訴訟法第400条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (電磁的記録による作成等) ;第400条 # 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は…」
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法#7|第7編 督促手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#7-2|第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則]]
|[[民事訴訟法第399条|第399条]]<br>(電子情報処理組織による処分の告知)
|[[民事訴訟法第401条|第401条]]<br>(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)
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