「民事訴訟法第144条」の版間の差分

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;第144条
# [[民事訴訟法第30条|第30条]]第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
# [[民事訴訟法第30条|第30条]]第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
# [[民事訴訟法第143条|前条]]第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
 
==解説==