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「民法第501条」の版間の差分
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2007年1月25日 (木) 15:13時点における版
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Londonbashi
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2007年4月7日 (土) 00:50時点における版
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14 行
==解説==
*
債務者に代わって債務を弁済した者の代位権につき、その優先順位等について規定している。
* 第三取得者が保証人に代位しないのは、抵当権の負担を覚悟で取得したからである。
==参照条文==