「民法第501条」の版間の差分

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==解説==
* 債務者に代わって債務を弁済した者の代位権につき、その優先順位等について規定している。
* 第三取得者が保証人に代位しないのは、抵当権の負担を覚悟で取得したからである。
 
==参照条文==