「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条」の版間の差分
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[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]]
==条文==
(定義)
;第2条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
:#'''育児休業'''
:
:#'''介護休業'''
:三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 ▼
:
:#'''要介護状態'''
:五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 ▼
:#'''対象家族'''
:#:配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条|第61条]]第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
:#'''家族'''
==解説==
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条|第21条]](育児休業等に関する定めの周知等の措置)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条|第22条]](雇用管理等に関する措置)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条|第23条]](勤務時間の短縮等の措置等)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条|第24条]](三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第26条|第26条]](労働者の配置に関する配慮)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条|第28条]](指針)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条|第29条]](職業家庭両立推進者)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条|第61条]](公務員に関する特例)
==参照条文==
*[[健康保険法第43条の2]](育児休業等を終了した際の改定)
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*[[厚生年金保険法第23条の2]](育児休業等を終了した際の改定)
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▲[[category:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|002]]
|[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]]
|[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#1|第1章 総則]]
|[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第1条|育児介護休業法第1条]]<br>(目的)
|[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第3条|育児介護休業法第3条]]<br>(基本的理念)
}}
▲{{stub|law}}
[[category:育児介護休業法|002]]
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