「民法第742条」の版間の差分

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#*「婚姻をする意思」とは、「婚姻の届出をし、戸籍を構成する」と言う意思ではなく、「真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」を言う('''実質的意思説''')。
#*:(判例)
#*::*「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。(最高裁判決 昭和44年10月31日 [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51893&hanreiKbn=02 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求])
#*:*[[#判例1|協議離婚の届出に関する判例の準用]]。
#**「詐欺又は強迫による婚姻([[民法第747条|第747条]])」は、意思の形成過程の問題であるため無効ではなく、婚姻は有効で取消しうるものである。しかしながら、「強迫」の度合いにより恐怖による同意であるならば無効としうるのではないか。
#**仮装婚・[[w:偽装結婚|偽装結婚]]
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*[[民法第739条]](婚姻の届出)
==判例==
*<span id="判例1"></span>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56217&hanreiKbn=02 離婚届出無効確認請求](最高裁判決 昭和34年08月07日)[[民法第763条]]、[[民法第764条]]、[[民法第802条]]
*;協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力。
*:合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。