「民法第1007条」の版間の差分

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==参照条文==
[[民法第11191109条#参考|明治民法第11191109条]]
:遺言執行者カ就職ヲ承諾シタルトキハ直チニ其任務ヲ行フコトヲ要ス
 
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第903条]]に継承された。