「民法第915条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
 
12 行
:相続人が複数あって、相続開始について知る時期が区々である場合や相続財産の調査が完了しない場合などには、利害関係人等の請求により家庭裁判所が熟慮期間を伸長させることができる。
:熟慮期間にあっては、相続の承認又は放棄を決定するため、相続財産の調査をすることができる。
:'''限定承認'''は熟慮期間内に共同相続人間で合意し、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない([[民法第924条]])。
== 参照条文 ==