「民法第924条」の版間の差分

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==参考==
明治法において、本条には後見人の予算作成義務に関する以下の規定があったが、「親族会」の関与について削除し、第1項のみが[[民法第861条]]に継承された。
#後見人ハ其就職ノ初ニ於テ親族会ノ同意ヲ得テ被後見人ノ生活、教育又ハ療養看護及ヒ財産ノ管理ノ為メ毎年費スヘキ金額ヲ予定スルコトヲ要ス
#前項ノ予定額ハ親族会ノ同意ヲ得ルニ非サレハ之ヲ変更スルコトヲ得ス但已ムコトヲ得サル場合ニ於テ予定額ヲ超ユル金額ヲ支出スルコトヲ妨ケス
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|[[民法第925条]]<br>(限定承認をしたときの権利義務)
}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|924]]