「民法第918条」の版間の差分

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: [[相続人]]は、'''その固有財産におけるのと同一の注意'''をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は[[相続放棄|放棄]]をしたときは、この限りでない。
===改正経緯===
2021年改正(2023年(令和5年)4月1日施行)により、以下のとおり定められていた第2項及び第3項について、新設された'''[[民法第897条の2]]'''(相続財産の保存)への移行に伴い削除された。
*第2項 [[家庭裁判所]]は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
*第3項 [[民法第27条|第27条]]から[[民法第29条|第29条]] までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が[[相続財産]]の管理人を選任した場合について準用する。
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==解説==
:相続人は、相続の選択まで相続財産に関して、[[善管注意義務]]に比べ緩和された「その固有財産におけるのと同一の注意(=「自己の財産におけるのと同一の注意義務」([[民法第659条|第659条]]:無償の受寄者の義務 等))」による義務を負う。[[民法第1021条#参考|明治民法第1021条]]を継承する。
 
 
==参照条文==
*[[民法第644条]](受任者の注意義務)
*[[民法第926条]](限定承認者による管理)
*[[民法第940条]](相続の放棄をした者による管理)
==参考==
 
明治民法において、本条には後見人の財産の目録の作成前の権限に関する以下の規定があった。趣旨は[[民法第854条]]に継承された。
:後見人ハ目録ノ調製ヲ終ハルマテハ急迫ノ必要アル行為ノミヲ為ス権限ヲ有ス但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
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{{前後
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|[[民法第919条]]<br>(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
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[[category:民法|918]]
[[category:民法 2021年改正|918]]