「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)
=== 第五款 執行役の権限等(第418条~第422条) ===
*[[会社法第418条|第418条]](執行役の権限)
*[[会社法第419条|第419条]](執行役の監査委員に対する報告義務等)
*[[会社法第420条|第420条]](代表執行役)
*[[会社法第421条|第421条]](表見代表執行役)
*[[会社法第422条|第422条]](株主による執行役の行為の差止め)
 
== 第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条) ==