「民法第364条」の版間の差分

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逆に、上記2の時点で、BがAを通してC銀行に質権の設定について有効に通知等していた場合は、上記3は有効な預金の解約とはならず、上記5の支払い拒否は不当なものとなる。なお、一般の銀行預金においては、証書等の質入れは約款等で禁止されており、例外を認める場合には特別な手続きを必要とするので、権利質の設定はかなり困難である。
 
この規定は、記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律(明治37年4月1日法律第17号)により記名の国債には、適用されない。
==参照条文==
*[[民法第344条]](質権の設定)