「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*この編・章においてのみ定義される用語は'''太字'''で記入する。
 
== [[第1編第1章 通則 (コンメンタール会社法)|第一章 通則]](第1条~第5条) ==
*[[会社法第1条|第1条]](趣旨)
:会社(定義は[[会社法第2条]]1号2号において規定)の設立、組織、運営及び管理については、本法が一般法であることを明示するとともに、他に法律(特別法)がある場合はそちらが適用されることを明示している。
*[[会社法第2条|第2条]]([[w:定義|定義]])
*[[会社法第3条|第3条]](法人格)
:会社は法人であると規定している。かつての商法旧会社編の規定とは異なり、営利を目的とする点は明示されていない。
*[[会社法第4条|第4条]](住所)
:会社の住所は本店の所在地であると定めている。なお、「本店の所在地」は、会社の設立の際に作成される([[会社法26条]]等)定款の必要的記載事項である([[会社法27条]]等)。
*[[会社法第5条|第5条]]([[w:商行為|商行為]])
:会社が(1)その事業としてする行為(2)その事業のためにする行為は、[[商行為]]となると規定している。なお、[[商法第4条]]、[[商法第501条]]、[[商法第502条]]、[[商法第503条]]も参照。