「民法第773条」の版間の差分
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;第773条
: [[民法第733条|第733条]]の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、[[民法第772条|前条]]の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
===改正経緯===
令和4年法律第102号による改正により、[[民法第733条|第733条]](再婚禁止期間)が削除されるため、再婚禁止期間違反婚姻に替え重婚違反婚姻([[民法第732条|第732条]])に関して以下のとおり改正される(施行日未定)。
:(改正前)[[民法第733条|第733条]]の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、
:(改正後)[[民法第732条|第732条]]の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、
==解説==
:「父を定める訴え」の規定。戦後の民法改正においても、[[民法第821条#参考|明治民法第821条]]の規定がそのまま受け継がれている。
:離婚後、妻が他の男性と同棲し設けた子について、民法第733条を類推適用し「父を定める訴え」を提起することを認めるのが判例であるが(大判昭11年7月28日民集15巻1539頁)、嫡出推定の重複が発生しえない事例まで拡張して適用することには疑義が呈されている。
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|[[民法第774条]]<br>(嫡出の否認)
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{{stub|law}}
[[category:民法|773]]
[[category:民法 2022年改正|773]]
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