「第4編 親族 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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*[[民法第771条|第771条]](協議上の離婚の規定の準用)
 
==<span id="3">第3章</span> [[w:親子|親子]] (第772条 - 第817条の11)==
===<span id="3-1">第1節</span> 実子 (第772条 - 第791条)===
*[[民法第772条|第772条]]([[w:嫡出|嫡出]]の[[w:推定|推定]])
*[[民法第773条|第773条]](父を定めることを目的とする訴え)
*[[民法第774条|第774条]](嫡出の否認)
75 行
*[[民法第777条|第777条]](嫡出否認の訴えの出訴期間)
*[[民法第778条|第778条]](嫡出否認の訴えの出訴期間)
*[[民法第779条|第779条]]([[w:認知|認知]])
*[[民法第780条|第780条]](認知能力)
*[[民法第781条|第781条]](認知の方式)
85 行
*[[民法第787条|第787条]](認知の訴え)
*[[民法第788条|第788条]](認知後の子の監護に関する事項の定め等)
*[[民法第789条|第789条]]([[w:準正|準正]])
*[[民法第790条|第790条]](子の氏)
*[[民法第791条|第791条]](子の氏の変更)