「民法第774条」の版間の差分
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#:夫が死亡した場合([[人事訴訟法第41条]])や成年被後見人の場合([[人事訴訟法第14条]])には、法定の利害関係人等が訴訟の当事者となることができる。
#子(第1項 022年改正により追加)
#:子による否認は、出生から3年の間に行わなければならないので(出訴期間 [[民法第777条|第777条]])、必然的に権利の行使は「親権を行う」母、
#:ただし、父との同居期間が3年を下回る場合には、子は21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができるため([[民法第778条の2|第778条の2]])、本人自身による権利の行使もある。
#母(第3項 022年改正により追加)
#:第2項により「親権を行う母」は子の否認権を行使することができるため、本項に定められる母は「親権を行わない母」となろう。
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{{stub|law}}
[[category:民法|774]]
[[category:民法 2022年改正|
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