「民法第930条」の版間の差分

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#条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
==解説==
:[[民法第1032条#参考|明治民法第1032条]]を継承。
:[[民法第927条|第927条]]第1項の公告期間が満了した後は、弁済期にいたらない債権であっても、破産手続き同様[[期限の利益]]を失い、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
 
:条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価による。
 
==関連条文==
==参考==
 
明治民法において、本条には後見人が被後見人の財産等を譲り受けたときに関する以下の規定があった。趣旨は、[[民法第866条]]に継承された。
#後見人カ被後見人ノ財産又ハ被後見人ニ対スル第三者ノ権利ヲ譲受ケタルトキハ被後見人ハ之ヲ取消スコトヲ得此場合ニ於テハ[[民法第20条|第十九条]]ノ規定ヲ準用ス
#前項ノ規定ハ[[民法第121条|第百二十一条]]乃至[[民法第126条|第百二十六条]]ノ適用ヲ妨ケス
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{{前後
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|[[民法第931条]]<br>(受遺者に対する弁済)
}}
{{Stub|law}}
[[category:民法|930]]