「民法第942条」の版間の差分

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;第942条
:財産分離の請求をした者及び[[民法第941条|前条]]第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
 
==解説==
:相続財産分離の効果について定める。[[民法第1042条#参考|明治民法第1042条]]を継承。
 
==参照条文==
==参考==
 
明治民法において、本条には後見人等と被後見人の間の債権債務に関する消滅時効についての以下の規定があった。趣旨は、[[民法第875条]]に継承された。
#[[民法第894条#参考|第八百九十四条]]ニ定メタル時効ハ後見人、後見監督人又ハ親族会員ト被後見人トノ間ニ於テ後見ニ関シテ生シタル債権ニ之ヲ準用ス
#前項ノ時効ハ[[民法第939条#参考|第九百三十九条]]ノ規定ニ依リテ法律行為ヲ取消シタル場合ニ於テハ其取消ノ時ヨリ之ヲ起算ス
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|[[民法第943条]]<br>(財産分離の請求後の相続財産の管理)
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[[category:民法|941]]