「民法第424条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
[[w:詐害行為取消権|詐害行為取消]]請求)
;第424条
# 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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2017年改正前の条文は以下のとおり。
 
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]])
# [[w:債権|債権者]]は、[[w:債務|債務者]]が債権者を害することを知ってした[[w:法律行為|法律行為]]の[[w:取消|取消し]]を[[w:裁判所|裁判所]]に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
# 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
 
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==解説==
本条は、[[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]について定める。
 
==参照条文==
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*:債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、受益者は、弁済額を債権者の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54191&hanreiKbn=02 詐害行為取消、株金等支払請求](最高裁判決 昭和49年09月20日)[[民法第939条]]
*;相続の放棄と詐害行為取消権
*:相続の放棄は、[[詐害行為取消権]]行使の対象とならない。
*::相続の放棄のような身分行為については、民法第424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右'''取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しない'''ものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54215&hanreiKbn=02  詐害行為取消請求](最高裁判決  昭和50年12月01日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=70401&hanreiKbn=02 詐害行為取消、所有権移転登記抹消登記手続等請求] (最高裁判決  昭和49年12月12日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53269&hanreiKbn=02 土地所有権確認等](最高裁判決 昭和53年10月05日)民法第425条
*:不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
 
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53334&hanreiKbn=02  求償金、不当利得返還、詐害行為取消等](最高裁判決  昭和54年01月25日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53360&hanreiKbn=02 詐害行為取消等](最高裁判決 昭和55年01月24日)
*:不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。
 
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56354&hanreiKbn=02 詐害行為取消](最高裁判決 昭和58年12月19日)
*:離婚に伴う財産分与は、[[民法第768条]]3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。
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|[[民法第424条の2]]<br>(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
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[[category:民法|424]]
[[category:民法 2017年改正|424]]