「民法第1042条」の版間の差分

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;第1042条
# 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、[[民法第1043条|次条]]第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
#:一# 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
#:二# 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
#相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに[[民法第900条|第900条]]及び[[民法第901条|第901条]]の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
===改正経緯===
:2018年改正により、[[民法第1028条|第1028条]](←[[#1131条|明治民法第1131条]])に規定されていた以下の条項を継承。
:(遺留分の帰属及びその割合)
 
: :兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
(遺留分の帰属及びその割合)
::二 前号に掲げる場合以外#直系尊属みが相続人である場合 被相続人の財産の分の一
: 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
::一 直系尊属#前号に掲げる場合以外みが相続人である場合 被相続人の財産の分の一
:本条に定められていた以下の条項は、[[民法第1048条|第1048条]]に継承された。
::二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
:(減殺請求権の期間の制限)
 
:: 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき[[贈与]]又は[[遺贈]]があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
本条に定められていた以下の条項は、[[民法第1048条|第1048条]]に継承された。
 
(減殺請求権の期間の制限)
: 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき[[贈与]]又は[[遺贈]]があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==
:被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、本条に定める法定相続人は相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができる。これを'''遺留分'''という。
:遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属である。兄弟姉妹が含まれないことには注意を要する。
 
:遺留分を害された相続人は、遺留分侵害額の請求([[民法第1046条|1046条]] 旧・遺留分減殺請求)を行うことによって遺留分に属する相続財産に相当する金銭債権を請求できる。
遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属である。兄弟姉妹が含まれないことには注意を要する。
 
遺留分を害された相続人は、遺留分侵害額の請求([[民法第1046条|1046条]] 旧・遺留分減殺請求)を行うことによって遺留分に属する相続財産に相当する金銭債権を請求できる。
 
==参照条文==
 
==判例==
==参考==
#明治民法において、本条には財産分離の効果に関する以下の規定があった。趣旨は、[[民法第942条]]に継承された。
#:財産分離ノ請求ヲ為シタル者及ヒ[[民法第941条#参考|前条]]第二項ノ規定ニ依リテ配当加入ノ申出ヲ為シタル者ハ相続財産ニ付キ相続人ノ債権者ニ先チテ弁済ヲ受ク
#<span id="1131"/>明治[[民法第1131条]]
##遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク
##遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク
 
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|[[民法第1043条]]<br>(遺留分を算定するための財産の価額)
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{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|m1042]]
[[category:民法 2018年改正|m1042]]