「民法第771条」の版間の差分

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(協議上の[[離婚]]の規定の[[準用]])
;第771条
: [[民法第766条|第766条]]から[[民法第769条|第769条]]までの規定は、裁判上の離婚について準用する。[[民法第819条#参考|明治民法第819条]]を継承
==解説==
:裁判上の離婚において、以下の条項につき、それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、準用する。[[民法第819条#参考|明治民法第819条]]を継承。
:以下適用につき当てはめる。各々、協議等により定めることが規定されているが、裁判上の離婚においては、離婚判決の付帯処分とすることができる。
:*[[民法第766条|第766条]](離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
:*:子の監護をすべき者、<u>父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担</u>その他の子の監護について必要な事項を、判決で定める。'''この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない'''。