「民法第126条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:取消|取消権]]の期間の制限)
;第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[w:時効|時効]]によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==
取消権の[[w:消滅時効|消滅時効]]と[[w:除斥期間|除斥期間]]について規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第120条]](取消権者)
*[[民法第866条]](被後見人の財産等の譲受けの取消し)
*[[民法第919条]](相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
 
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{{前後
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|[[民法第127条]]<br>(条件が成就した場合の効果)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|126]]