「民法第126条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[
==解説==
取消権の[[
==参照条文==
*[[民法第120条]](取消権者)
*[[民法第866条]](被後見人の財産等の譲受けの取消し)
*[[民法第919条]](相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
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{{前後
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|[[民法第127条]]<br>(条件が成就した場合の効果)
}}
{{stub|law}}▼
▲{{stub}}
[[category:民法|126]]
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