「民法第1022条」の版間の差分

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※2004年民法改正(平成16年民法現代語化)まで、「遺言の撤回」は「遺言の取消」と称されていたため、以下の判例において、「取消」とあるのは「撤回」と読み替える。
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52030&hanreiKbn=02  贈与契約不存在確認請求](最高裁判決 昭和47年05月25日)[[民法第554条]]
#;死因贈与の取消(→撤回)と民法1022条
#:死因贈与の取消(→撤回)については、民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
#<span id="先履行">[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54266  遺言無効確認]</span>(最高裁判決 昭和57年4月30日)
#;負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法1022条、1023条の規定の準用の有無
#:負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を<u>取り消すこと(→撤回すること)</u>がやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない。
 
==参考==
#明治民法において、本条には相続承認・放棄に関する撤回の禁止等についての以下の規定があった。趣旨は、[[民法第919条]]に継承された。