「民法第1022条」の版間の差分

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==解説==
:遺贈は、[[単独行為]]の典型であって、かつ、本来的には受贈者に対する無償行為であり撤回により損害等が発生することはないので、遺言者の意思によっていつでも撤回できる。[[#1124|明治民法第1124条]]を継承。
:「負担付遺贈(負担月死因贈与もこれに準じる)」の場合も、遺言者が亡くなって遺贈が発生しない限り、負担も発生しないため、撤回による損害等は発生しないのが原則である。ただし、遺言において、負担を生前に行わせるもの('''先履行''')が作成されることはあり、この生前に受贈者による履行がなされた場合、もはや無償行為とは言いがたく、遺贈の直接の取り扱いが修正(遺言撤回の制限など)されている([[#先履行|下記判例参照]])。
 
==判例==
※2004年民法改正(平成16年民法現代語化)まで、「遺言の撤回」は「遺言の取消」と称されていたため、以下の判例において、「取消」とあるのは「撤回」と読み替える。