「コンメンタール民法」の版間の差分

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==[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]](第1条~第174条の2)==
*[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#1|第1章]] 通則(第1条・第2条)
 
*[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2|第2章]] [[w:自然人|人]](第3条~第32条の2)
**第1節 [[w:権利能力|権利能力]](第3条)
**第2節 [[w:行為能力|行為能力]](第4条~第21条)
14 行
**第5節 [[w:同時死亡の推定|同時死亡の推定]](第32条の2)
 
*[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#3|第3章]] [[w:法人|法人]](第33条~第84条の3)
**第1節 法人の設立(第33条~第51条)
**第2節 法人の管理(第52条~第67条)
21 行
**第5節 罰則(第84条の3)
 
*[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#4|第4章]] [[w:物 (法律)|物]](第85条~第89条)
*[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章]] [[w:法律行為|法律行為]](第90条~第137条)
**第1節 総則(第90条~第92条)
**第2節 [[w:意思表示|意思表示]](第93条~第98条の2)
29 行
**第5節 [[w:条件|条件]]及び期限(第127条~第137条)
 
*[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第6章]] [[w:期間|期間]]の計算(第138条~第143条)
*[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7|第7章]] [[w:時効|時効]] (第144条~第174条の2)
**第1節 総則(第144条~第161条)
**第2節 [[w:取得時効|取得時効]](第162条~第165五条)